お客様のご利用例(3)

DNA鑑定全般, お客様のご利用例

親子鑑定に代表される血縁鑑定は、親子・兄弟・祖父母・孫・おじおば等の関係確認や離婚、養育費、遺言書、遺産相続のため。
国籍・ビザ関係の証明書類、刑事事件の捜査、災害等の行方不明者と身元不明者との一致確認など、様々な分野で利用されています。

世界中で研究が進み、利用されていますが、アメリカ合衆国が一番の技術先進国です。
弊社の血縁関係DNA鑑定も、全国の裁判所や入国管理局からの嘱託鑑定で多くの実績を有する、世界最高水準の高精度DNA鑑定を誇る「DNA Diagnostics Center, Inc.(DDC)」に解析を依頼しております。

ご依頼人の方には、様々な事情を抱えてる方がいらっしゃいます。

どういった時に、DNA鑑定があなたのお役に立つのか。
参考になればと思い、ここでまたご利用例をご紹介させていただければと思います。

↓↓↓ お客様のご利用例(1)はこちら ↓↓↓

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なお、繰り返しとなりますが、お客様のプライバシーに配慮し、お名前・ご住所・家族構成等の個人情報はアレンジしております。
ご了承ください。

C様(女性・アジア国籍・30代後半・静岡市在住・公的親子鑑定利用)

C様は20代後半の頃、母国であるアジアの国で一度ご結婚され、一人の息子さんを授かりました。
結婚生活は数年で終わりを告げ、シングルマザーとしてお子様を育てることになりました。

その後日本でお仕事をすることになり、日本で今の旦那様と出会い、ご結婚されることとなったのです。

C様の旦那様は、C様がやむをえず仕事をする上で母国に残さざるを得なかった息子さんをこれを機に養子として日本に迎え入れる事を提案されました。
その為には、母国にいる息子さんが本当の息子であるか証明するための書類が必要となりました。

外国の方が日本に入国して滞在するためには、「ビザ」と呼ばれる「在留資格」が必要となります。

各事情によりますが、その在留資格は、法務大臣または権限が委任された地方入国管理局長により付与される許可制度がとられており、行政手続きとして様々な書類が必要で手続きも大変です。

今回のDNA鑑定には、C様の母国に住んでいる息子さんの採取データと鑑定書が必要でした。

弊社では、ご自身で採取いただくことはしておりません。
第三者が対面でDNAサンプルを採取せず、利害関係者自身がサンプルを摂取し郵送する方法は法的に強い問題があり、正確性・信頼性に著しく欠けるからです。
弊社の場合、採取は特別な教育プログラムを履修した認定DNAサンプル採取者が行います。

弊社の場合、国内の他海外にもグループ会社があるので、提携してDNAを採取することも可能です。
C様の祖国は、幸い現地スタッフが滞在している国でした。

このスタッフに出向いてもらい、しっかりとした個人確認をした上で、C様さんの息子さんの遺伝子データを採取することができ、結果ご希望通り、息子さんを日本に連れてくることができました。
今では家族3人で幸せに日本で暮らしています。