親子鑑定の種類

DNA鑑定全般

遺伝子情報(DNA情報)を解析し、父親・母親・子供の血縁関係を明らかにする「親子鑑定」。

弊社の場合、大きく分けて「公的親子鑑定」「私的親子鑑定」「公的出生前鑑定」「私的出生前鑑定」の4種類に分かれています。
このラインナップはごく一般的なもので、競合他社さんも弊社と同じか類似のものが多いです。

簡単に説明すると、「私的」と付いているものは裁判所などの公的機関で証拠(資料)として通用するもの。反対に「私的」は通用しないもの。
「親子鑑定」は既に出生されたお子様の遺伝子を解析するときに使用されるもので、「出生前鑑定」はお子様がまだお母様のお腹の中にいるときに有効な方法です。

それでは各DNA鑑定の特徴を紹介していきます。

1. 公的親子鑑定

裁判所でも正式な証拠として認められる鑑定方法です。
親子関係存在・不存在を確認するためによく用いられます。

弊社では綿棒状の器具を使い、口の中の粘膜を採取する事によって遺伝子情報を取得し検査します。

体に傷を付けないため医療行為には当たりません。
日常的な空間であれば基本的にどの場所でも採取可能生まれたばかりの赤ちゃんからもDNAを採取出来ます

しかし、公的な資料として利用出来るよう、本人確認は極めて厳密に行われています。
まず、専門のカリキュラムを受けた採取スタッフが当事者を目視で確認。
身分証明書(免許証・健康保険証・母子手帳など)をチェックし、コピーも頂きます。
申し込みに当たって記入すべき書類も複数用意されており、署名の他、捺印も頂いております。

2. 私的親子鑑定

公的親子鑑定とDNA採取方法は全く変わりません。
綿棒状の器具を使い、口内粘膜を採取します。

よくご質問をいただくのが「精度」ですが、実はこれも公的親子鑑定と全く変わりません。

唯一違うのは「本人確認」で、公的鑑定ほど厳密ではありません。
身分証明書のコピーは頂きますが、捺印は不要です。

その代わり、本人確認が徹底されていないので裁判所の証拠としては使えません。
「私的」鑑定という名称が示すように、あくまでも「プライベート」で血縁関係を確認したい目的でお使いいただくものです。

ですので後々裁判や調停に発展した場合、証拠として使うのはもう一度公的親子鑑定を受ける必要があります。
私的鑑定の鑑定書では本当に本人から鑑定したのか分からないからです。

3. 公的出生前鑑定

お母様のお腹の中にまだ赤ちゃんがいるときに利用される鑑定方法です。

子供が胎内にいるとき、お母様の血液中にはお子様のDNAが特殊な形で浮遊しています。
そしてこのDNAは、お子様が体外に出てしまうと無くなってしまいます。
この特殊なDNAを利用し、お父様との親子関係を鑑定するのです。

やり方を簡単に説明すると、お母様とお父様(と推定される男性)から少量の血液を採取し、お母様の血液内に含まれるお子様の遺伝子とお父様の血液中の遺伝子と照合・鑑定するというものです。

出生前鑑定と言うと母様の羊水を採取するという方法が一般的なのですが、この方法では採取の際、母子がダメージを受けるリスクがあります。
しかし、弊社が採用している出生前鑑定は血液を採取するためダメージという点では全く問題ありません。ノーリスクです。ここが大きな長所です。

まだ新しい技術ですので広く普及はしていませんが、今後出生前鑑定のスタンダードになっていくだろう鑑定です。

鑑定は妊娠9週目より可能(12週目以降推奨)。

お母様の血液内にフィードバックされるお子様の遺伝子量には個人差があるため、鑑定が不可能な場合があります。

4. 私的出生前鑑定

「公的親子鑑定」と「私的親子鑑定」の関係と同じように、「私的出生前鑑定」は「公的出生前鑑定」に比べて身分確認はそれほど厳密ではありません。
確認手段は身分証明書のコピーのみです。

なお出生前鑑定はその性質上、「公的」よりも「私的」の方が需要は多いです。

以上、弊社の親子鑑定ラインナップをご紹介しました。

DNA鑑定のお悩みがありましたら弊社「DNARC」まで是非ご相談を。
全国対応ですが、静岡県・山梨県・長野県・神奈川県・愛知県・東京都の1都5県に在住の方からよくご依頼をいただいています。
https://www.dnarc.net/