親子鑑定は隠し子・認知にも有効。相続でのこんな使い方

DNA鑑定全般

静岡県内のDNA鑑定会社「DNARC」です。
親子鑑定・出生前鑑定などの、DNAによる血縁関係鑑定サービスを展開しております。

弊社には、親子関係に関するお悩みを持った方から、様々なご相談が日々寄せられます。

それらのご相談で比較的多い内容が「相続」の問題。
もう少し詳しく言うと、「隠し子・認知」関連のお悩みなんです。

この「隠し子・認知」のお悩みを、もう少し具体的に紹介してみましょう。
なお個人情報に配慮して、内容は多少脚色しております。ご了承ください。

「隠し子・認知」のお悩み 具体例

相談者:S様(女性・60代)

S様は静岡県東部在住の60代後半。

年上の旦那様とは20代後半で結婚し、三人のお子様を育てられました。
お子様はそれぞれ独立し、今は旦那様と二人で暮らしていらっしゃいます。

現在、旦那様との仲は良好ですが、20数年前、過去に一度離婚寸前の大ゲンカをしています。

その原因は「旦那様の浮気」。
旦那様には長い間特定の愛人がいて、子供まで産まれていました。
それが発覚し、別れる、別れないの大問題になったのです。

旦那様を問いただすと、愛人とはすぐに分かれる。そして子供は自分の子ではない。
愛人もこのことには納得しているから、将来にわたって養育費も支払わないし、認知も決してしない。
そのように話すので、当時は渋々矛を収めたそうなのです。

事実、愛人との関係はすぐに切れ、子供の一件についても今まで何の音沙汰もありませんでした。

平和な日々が続き、そんなことも半ば忘れかけていたのですが、最近、旦那様の健康状態がすこぶる悪くなり、旦那様が自分の死後をしきりと気にするようになったので、浮気の件を思い出し、気になり始めました。

旦那様が亡くなった後、愛人側が急に方針を変更し、相続の権利を主張し出したらどうしたら良いのか。
そんなお悩みをお持ちで弊社に連絡してきたのです。

死亡した方との公的親子関係は不可能

親子鑑定には「公的」と「私的」の2種類がありますが、法的な証拠して認められるのは「公的」な親子鑑定です。
なぜなら、「私的」な親子鑑定は本人からサンプルを採取したという根拠が乏しいため、証拠としては認められないのです。

そのため、どうしても公的鑑定が必要なのですが、既にご本人が亡くなっている場合はこの公的鑑定が不可能です。

例えば、仮にご本人の唾液や血液が死後保管されているとしても、実際にそれらがご本人から採取されたものなのか、その真偽は不明です。
すり替えられていたとしても全く分からないからです。

だから、ご本人がご存命のうちに親子鑑定をしなくてはならないのですが、今回のケースではそれが出来ませんでした。
旦那様は、元愛人とその子供とは決して会いたくないという断固たる意志を持っていましたし、同様に元愛人側も面会を一切拒絶していました。

通常の親子鑑定は不可能ということで、弊社はこんな提案をいたしました。

親子鑑定で保険をかける

血縁関係を証明するDNA鑑定には、親子鑑定以外にもいくつか種類が存在します。

その中の一つが「きょうだい鑑定」。
鑑定をする二人に兄弟・姉妹の血縁関係があるかどうかを鑑定するものです。

もし先方から遺産相続時に何らかのコンタクトがあった場合は、愛人の息子に鑑定をされることを提案いたしました。

そしてその上で今すぐできる対策として、三人いるお子様との公的親子鑑定をお勧めいたしました。

「親子鑑定」から「きょうだい鑑定」につなぐ

旦那様がご存命のうちに親子鑑定をやっておくことで、旦那様とお子様の血縁関係が法的にも証明することができます。
その後、実のお子様と愛人の子供のきょうだい鑑定を行うことで、間接的にですが、旦那様と愛人の子供との血縁関係が特定できるのです。

もちろん、今回のケースでは先方から結局何のコンタクトもなかった、ということは充分あり得ることです。
しかし、何の対策も打たずにおくと、旦那様が亡くなったあとに何らかの動きがあったとき、証明する術はなくなってしまうのです。

親子鑑定を前もって済ましておくことで、今後の予想されるトラブルについての保険を掛けた、というわけです。

血縁関係の鑑定は早めに行うが吉

DNAは変わりませんので、血縁関係の鑑定書にも有効期限はありません。
一生有効です。

亡くなってしまった後、鑑定しておけば良かったと思っても、もはや取り返しがつきません。

何か血縁関係で気になることがありましたら今すぐDNARCにご連絡ください。
あなたを全力でサポートいたします。